正直もうつらい…

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司法書士法人 博多中央総合法務事務所なら

手続き開始後、速やかに督促ストップ

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万全の体制を整えて相談者をサポートします。

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こんな返済・借金のお悩み
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そのお悩み

法律のします!

私たちは債務整理借金問題を含む幅広い法律問題に対応する総合法務事務所です。

債務整理とは?

債務整理とは、借金の返し方を、無理のない形に見直すための制度。借金総額の減額や、月々の返済を減額する手続きです。

❶ 借金を減額、もしくはゼロ

❷ 返済や督促をストップ

❸ 一括請求を分割払い

❹ 払い過ぎた利息を取り戻せる

債務整理のご相談事例

44歳男性

家族にバレずに
安心を手に入れられました

家族に内緒で借金を抱えてしまい、借入の総額も大きく、毎月の返済が収入に占める割合も高くなっていました。生活は常に返済に追われ、このままでは元本もなかなか減らず、いつになれば完済できるのか全く見えない状況でした。そんな中、思い切って相談させていただいたところ、利息をゼロにした形で和解していただくことができ、毎月の返済額も無理のない条件に見直していただきました。おかげで、将来の見通しが立ち、気持ちの面でも大きく救われました。もっと早く相談すればよかったと、今は心から思っています。

48歳女性

リボ払いが
気づいたら返せないほどに...

リボ払いを使い始めた当初は、ここまで大きな負担になるとは思っていませんでした。月々の支払いも少額だったため安心していましたが、気づいた時には残高が膨らみ、返済が追いつかない状況になっていました。毎月きちんと支払っているはずなのに、元本はほとんど減らず、いつまで払い続ければいいのかも分からない状態で、生活は次第に圧迫されていきました。そんな中、思い切って相談させていただいた結果、利息をカットした形で和解していただき、毎月の返済額も無理のない金額に見直すことができました。今は返済のゴールが見え、気持ちにも余裕が戻ってきています。一人で抱え込まず、早めに相談することの大切さを実感しました。

52歳男性

もっと早く
相談すればよかったです

金利がそこまで高くなかったため、余裕を持って返済できると思い借入をしましたが、病気をきっかけに収入が減少してしまい、状況は一変しました。毎月の返済額は変わらないまま、生活費を削って何とか支払いを続けていましたが、次第に限界を感じるようになりました。このままでは生活が立ち行かなくなると思い、思い切って相談させていただいたところ、現在の状況を丁寧に聞いていただき、利息の見直しや返済条件の調整を含めた提案をしていただきました。その結果、毎月の返済額が無理のない金額となり、将来の見通しを持てるようになりました。体調も少しずつ回復し、以前のように働ける時間も増えてきています。返済と生活の両立ができるようになり、前向きな気持ちで日々を過ごせるようになりました。

まずは法律のプロに相談したい、そんな方は

よくあるご質問

事前相談では何を聞かれますか?
借入先や利用期間などの内容をお伺いし、どのような対応方法やメリットがあるかをご提案します。
債務整理にはどんな種類がありますか?
債務整理には主に4種類あります。
  • 任意整理は、利息を減らし返済負担を軽くする方法。
  • 個人再生は、借金を大幅に減額し分割で返す制度。
  • 自己破産は、借金の支払い義務を免除してもらう最終手段。
  • 特定調停は、裁判所を通じて返済条件を話し合う方法。

ご相談者様の状況に合わせた解決方法をご提案いたします。
家族や会社にばれませんか?
ご本人の同意なしに、外部へ連絡することはございません。
事前に費用は必要ですか?
当事務所は相談は何回でも無料です。ご契約まで費用がかかることはございません。
期間はどの程度かかりますか?
任意整理であれば、債権者との交渉は3〜6ヶ月程度です。交渉完了後に完済を目指してご返済いただきます。

まずは法律のプロに相談したい、そんな方は

運営事務所のご紹介

弁護士法人博多中央総合法律事務所
司法書士法人博多中央総合法務事務所

〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町1-20 スタービル博多祇園

日本司法書士会連合会 所属

博多中央総合法務事務所は、全国対応!
借金問題を解決するために、万全の体制を整えて相談者をサポートします。

借金のお悩みは、ナイーブな問題のため、家族や知人などに相談できず、一人で思い詰め、精神的にも肉体的にも大変疲弊してしまいます。毎月、返済をしても完済の目途が立たず、借金のことばかり考えてしまい、仕事や私生活にも支障を来すケースも少なくありません。借金のお悩みについては、司法書士に相談することで解決できるかもしれません。一人で考え込まず、まずは借金問題の専門家にご相談することをおすすめします。

※お客様のご相談内容によってはご期待に添えない場合がございます。※ご相談は司法書士法第3条及び、司法書士法施行規則第31条に限ります。